日本の皆様におかれましては、すでに周知の事実かと思いますが、平成22年1月1日から施行された改正著作権法では、著作権を侵害した配信だと知りながら、権利者に無断で音楽や映像をダウンロードすることは、個人的に楽しむ目的であっても、違法(権利侵害)であるとされています。
こちらの記事が非常にわかりやすいです。
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200908/2.html (政府広報オンライン)
当方海外在住なので、詳しくは知らなかったんですが、ちょっとしたきっかけで、教えていただき、無知を恥ずかしく思い、非常に反省しております。
すでにブランド品なども数年前から「偽物と知らなかったが偽物を購入」した場合も違法行為になってますよね?(違ってたらご指摘下さい)
これがいまさらですが、インターネットがらみの著作権でもやっと適応されることになったんですね。
とりあえず勉強不足を改善すべく、政府広報オンラインをちょっと見てみようと思います・・・
教えてくださったハイパーさん、ありがとうございました!